会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.116 小規模特例 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.88小規模宅地の特例について Q.78税務署への問い合わせ コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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