会社決算が令和3年5月末の1年決算法人です。社長の死亡日(課税時期)が決算日の2週間程度前です。 この会社は卸売り・小売り・サービス業以外の中会社です。 直後決算日に非常に近い事から、1株当たりの純資産価額の計算(第5表)は令和3年5月末の直後決算の数値を使用します。但し、他の明細書に関しては通常通り令和2年5月末の直前決算を基に計算する事で問題ないでしょうか? 以上 よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 課税時期が直後期末に近い場合の非上場株式の評価 関連記事一覧 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 相続開始後の家賃について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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