配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.05 銀行借入の経営者保証について 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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