配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.01 事業承継税制特例の件です 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 専業主婦の年金収入について 相続後の給付金の課税関係 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.75実質上の共同預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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