配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.02 生前贈与加算について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.05 銀行借入の経営者保証について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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