配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.69保険金からの分割 Q.75実質上の共同預金について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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