配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 遺留分請求について Q.137 埋蔵文化財につき オンラインサロン退会の件 相続株式の共有解消 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.80 数次相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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