配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.82マンション管理組合に関して Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.74葬式費用の精算 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.71地盤沈下の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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