配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 非上場株式の評価について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 物納 一般動産の財産評価について 代償分割と換価分割の事実認定について Q.87贈与契約書 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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