配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 連帯債務の相続 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 孫への遺贈 Q.82マンション管理組合に関して 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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