配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 専業主婦の年金収入について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 相続計算について Q89.住宅資金贈与の特例② Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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