配偶者居住権の登記について質問お願い致します。 敷地利用権については特段登記をしなくとも、配偶者居住権の登記をすることで効力が及ぶと聞いたのですが、この点について詳細ご教授頂ければ幸いです。 不勉強で申し訳ありません。 お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 配偶者居住権の登記 関連記事一覧 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 質問内容について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 未成年への贈与 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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