いつもお世話になります。
相続後の保険金の課税関係に関して私の認識で問題ないかご教授頂きたく思います。
1.契約内容等
通貨選択型特別終身保険(生存給付金あり)の10年間(10回)の生存給付金の贈与プランを契約され、令和2年初めに9000万円(各者3000万円)を一括入金され、令和2年12月から毎年保険会社が家族3名に年間900万円を贈与する契約となっていました。ところが、1回目の贈与を終えた後の令和3年初めに契約者である父が亡くなったことから、生命保険契約に関する権利として相続する事となりました。(遺言書なし、相続人は子1名)
※家族構成 父死亡(母は既に他界)
子1名、子の配偶者1名、孫1名
2.契約内容
契約者(保険金負担者) :被相続人(父)
被保険者 :家族3名
死亡保険金の受取人 :被相続人(父)
生存給付金の受取人 :家族3名
3.今回の相続について
相続申告に於いては、生命保険契約に関する権利として保険会社の満期返戻金の額で相続申告を行います。
又相続人が受けた1回目の贈与は3年内贈与加算しています。
4.今後について
相続人は令和3年9月に自らが受け取る保険金は全額契約解除されています。他の2人は引き続き残り9年間(9回)
に渡り贈与を受ける予定です。(父からの贈与が相続人からの贈与となった形です)
【ご確認事項】
次の考え方で問題ないかご確認頂きたいと思います。
①2名が受け取る今後の贈与にについても、110万円を超える部分は贈与税課税
②相続人が解約した金額は、相続申告の解約返戻金を超える部分が一時所得(所得税)課税
以上 よろしくお願いします。
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