いつもお世話になり有難うございます。
急傾斜地に建物が建っています。この宅地を評価する場合に急傾斜地の宅地造成費の都道府県で定める減額は使えるのでしょうか?造成費は通常将来建物を立てる場合の造成費であって既に造成され建物が立っていますが、この減額の適用は可能と認識していますが問題ないでしょうか?
この宅地は市街化区域に所在していますが、無道路地となっています。路線価が付いた道路から50m程度離れており、不整形地でもありますので接道義務を満たす為、都道府県で定める道幅である4mの道路(最短距離且つ通常使われる細い道)の設置と不整形地の減額を適用する予定です。更に急傾斜地に係る宅地造成費の減額が使えるのかをご教授頂きたく思います。
尚、市のハザードマップでは土砂災害警戒区域内となっており、傾斜度は30度以上となっています。但し、特別警戒区域でない為、特別警戒区域に係る最大30%の減額の適用はないと考えています。
以上 よろしくお願いします。
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