賃貸物件の借入金の相続

Q&A

お客様で以下のような遺言(自筆、自宅金庫と顧問税理士が保管)を作成しています。
被相続人:父
承継者:母、長男(前妻の子)、長女、次男、孫(養子ではない、長女の子)

(遺言内容)
賃貸マンション1:次男、孫
賃貸マンション2:母、長女
賃貸マンション3:長男(前妻の子)、次男
※賃貸マンション1と2は銀行借入の契約が一本になっている。

<質問>
銀行借入のある賃貸マンションを共有で相続させることは避けた方がよいと思うのですが、いかがでしょうか。少なくとも賃貸マンション1と2の契約は銀行に相談して生前に分けておいた方がよいと考えています。アドバイスよろしくお願いします。

↓円満相続からの回答はこちら↓

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