いつも助かっています。有り難うございます。
非上場株式を評価する場合、3年内取得土地については「帳簿価額に相当する金額で評価する事もできる」とされています。不動産業ですがこれまで棚卸資産としていた土地(3年を超えて古くから所有しています)を令和2年5月に固定資産に移行しています。
この場合、固定資産として相続税評価額で評価する事になりますか、固定資産への転換(取得)が3年内にあったとして簿価で評価する余地はないでしょうか?
法令解釈通達185では3年以内に取得としており、この取得というのは棚卸資産としての取得も含まれると当然に考えるべきでしょうか?
尚、今回帳簿価額は低いですが、相続税評価額は高いものとなります。
以上 よろしくお願いします。
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