二次相続まで含めた相続税負担の有利不利を考慮して、一次相続においてあえて一定額の遺産を配偶者以外が相続することにしたとします。この場合、以下について教えてください。
①配偶者の相続した遺産がその後の生活により底をついた時点で、配偶者以外の相続人が配偶者にその後の生活費の不足額を支援することは、親族間の扶養義務に基づくものとして贈与税の対象とならないと考えて良いですか。
②(以下、①で贈与税の問題がないことを前提として)配偶者が現在住んでいる自宅を相続した場合、配偶者が自宅以外に相続した遺産を費消した時点で、①の生活費支援を受けても、やはり贈与税の問題は生じないと考えて良いですか(先に自宅を売却すべきと判断される恐れがあるか、ということです)。
③②の自宅を配偶者以外の相続人が相続し、配偶者とは同居せず配偶者に賃貸するとした場合、配偶者の相続した遺産がなくなるまでの間は、固定資産税程度の賃貸料を配偶者から受け取れば、贈与税の問題が生じないことになりますか(近隣市場相場並みの賃貸料が必要となると、賃貸する相続人に所得税課税の恐れがあるのでは?)。
以上、よろしくお願いいたします。
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