お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 退会希望です。 相続株式の共有解消 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.45 配偶者居住権 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について 桑田先生のTwitterへの質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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