お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.137 埋蔵文化財につき 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q89.住宅資金贈与の特例② 質問内容について 相続株式の共有対策(会社側) Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 非上場株式の評価額下げのリスク 中古資産の耐用年数 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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