お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.88小規模宅地の特例について Q.47 一般社団法人の株について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.84祖母から孫への生命保険について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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