お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q54.事業承継税制の質問です Q.125 贈与 一般動産の財産評価について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.02 生前贈与加算について Q.35 自動?贈与の有効性 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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