お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.116 小規模特例 A.70仮想通貨 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.69保険金からの分割 持分がある場合の小規模宅地について Q.100 個人法人間の不動産の売買 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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