お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q54.事業承継税制の質問です 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 相続後の給付金の課税関係 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.27 親族間での譲渡につき 相続計算について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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