お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について オンラインサロン退会の件 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? 持分がある場合の小規模宅地について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 相続株式の共有対策(会社側) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント