お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.71地盤沈下の土地評価 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 埋蔵文化財包蔵地 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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