相続開始後の家賃について質問です。
相続開始後~遺産分割成立前の家賃は、法定相続分で相続人が取得することになると認識しております。
しかし、実務上は、相続開始から遺産分割成立前の家賃も遺産分割の対象に含めて協議し収益不動産を取得した者が相続開始後の家賃も取得し、所得税の申告をするケースもあると聞きます。
質問
①法定相続人が多数いる場合に、相続開始後から遺産分割成立前の家賃を必ず法定相続分で各相続人が取得し所得税の申告をしなければならないのでしょうか。
②遺産分割成立後に不動産を取得した者の不動産所得として、相続開始後~遺産分割成立前の家賃を申告をするといった実務上の選択をした場合に、税務署側から減額更正されることもあるのでしょうか。
不動産取得者のみの不動産所得とした場合に、考えられるリスク等ありましたら教えて頂きたいです。
③相続後数年経過している収益不動産(無申告)に関し、
遺産分割が成立し、代償分割後に当該収益不動産を売却し、代償金を支払うという流れの案件があります。
不動産取得者のみ過年度の不動産所得に関し修正申告を作成するのか、
全ての相続人が修正申告をするよう指導するものか検討しています。
また、単独で不動産所得を修正申告する場合には、過年度分の所得税や住民税等の負担が増えることも加味して
代償金を定めるものでしょうか。
お忙しい中、お手数ですが、ご回答宜しくお願い致します。
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