会社の社長が亡くなり、相続人を調べたところ、社長の前妻との間に子Aがいることが判明しました。しかし、子Aはすでに亡くなっており、子Aの子Bが生存しております。子Aとも子Bとも全く面識がなく、また、住まいが遠方です。しかし、相続の手続きを進めるにあたって子Bの協力が不可欠です。どのように進めていけば良いものか困っております。ご教授いただけたら幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 面識のない相続人がいる場合の相続手続きを徹底解説しました! 関連記事一覧 円満相続塾東京第二回目の1日目 貸付事業用の小規模宅地等の特例 外貨建て死亡保険金について(続きです) 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.25 配偶者のみなし預金について Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 コメント あっきー 2023.01.15 17:40 適切な記事、ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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