お世話になっております。松本公認会計士事務所の松本允宏です。 井戸の評価について質問させて頂ければ幸いです。 井戸自体は現状使用可能なもので、市役所から防災協力井戸・生活用水として指定を受けております。 構築物としての評価以外に ・地下埋設物がないものとした場合の相続税評価額 ― 撤去費用の見積額 × 80% 等の減額は可能か、またその他減額方法はあるのかご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 地下埋設物がある土地の相続税評価を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.116 小規模特例 Q91.相続時精算課税 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.87贈与契約書 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.47 一般社団法人の株について 遺産分割協議書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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