ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? 配偶者居住現状につき Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q58.遺留分の放棄について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.87贈与契約書 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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