ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.78税務署への問い合わせ Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.41 家族信託 Q.137 埋蔵文化財につき Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.126 住宅取得への贈与非課税 コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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