ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? 関連記事一覧 Q91.相続時精算課税 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q8.青色申告特別控除について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.74葬式費用の精算 Q.04 遺言書について 非上場株式の評価額下げのリスク コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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