外貨建て死亡保険金について(続きです)

ご回答ありがとうございました!

外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り
→相続税では死亡日のTTBで円換算

その後、相続人が死亡保険金を円に換金
→相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか?

また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか?

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