ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q89.住宅資金贈与の特例② 分筆している土地の評価について。 Q.116 小規模特例 賃貸物件の借入金の相続 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 非上場株式の評価額下げのリスク 桑田先生のTwitterへの質問です Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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