初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.34分筆する場合の不動産評価 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.55 小規模宅地等の特例について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.56 相続税申告で大変なこと Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q54.事業承継税制の質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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