初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 同族株主のいない法人の株式譲渡について 質問内容について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.02 生前贈与加算について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 連生がん団信の債務免除 Q.56 相続税申告で大変なこと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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