初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 Q54.事業承継税制の質問です Q90.保険契約者変更 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? 質問内容について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.63住宅資金頭金の贈与について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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