初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.24 退職金について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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