初歩的な質問ですみません。 生命保険契約の権利について、質問させてください。 現在、契約者(保険料負担者)A、被保険者B、受取人Aの生命保険契約(養老保険)についてですが、 契約者(保険料負担者)と受取人をCに変更した場合、保険事故発生時に受取人に贈与税と所得税が発生すると考えられますが、保険事故の前に前契約者が亡くなった場合、その時点での解約返戻金(前契約者が払い込んだ部分)が相続の対象になるのでしょうか?もしくは、保険事故発生時に贈与税が発生するのでしょうか? ↓円満相続の回答はこちら↓ A.06生命保険契約の権利について 関連記事一覧 持分がある場合の小規模宅地について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q8.青色申告特別控除について 未成年への贈与 Q.63住宅資金頭金の贈与について 面識のない相続人への対応について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント