相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.84祖母から孫への生命保険について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.80 数次相続 Q.92確定拠出年金死亡一時金 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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