相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.56 相続税申告で大変なこと Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.57 生命保険の非課税枠 Q91.相続時精算課税 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.125 贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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