相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 代償分割と換価分割の事実認定について Q.83代償分割の土地評価 Q.02 生前贈与加算について Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 中古資産の耐用年数 面識のない相続人への対応について。 Q.25 配偶者のみなし預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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