相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 非上場株式の評価額下げのリスク Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 オンラインサロン退会の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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