相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.82マンション管理組合に関して Q90.保険契約者変更 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q8.青色申告特別控除について Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.87贈与契約書 Q.126 住宅取得への贈与非課税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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