相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.35 自動?贈与の有効性 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.75実質上の共同預金について Q.28 固定資産の交換につき 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.123 法人化したときの地代の設定2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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