相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 数次相続登記と空き家特例について Q.57 生命保険の非課税枠 Q.78税務署への問い合わせ 中古資産の耐用年数 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.83代償分割の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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