相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.135 非上場株式の評価に関して。 遺留分請求について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.25 配偶者のみなし預金について Q.114 駐車場付きアパートの評価につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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