相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.24 退職金について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.57 生命保険の非課税枠 同族株主のいない法人の株式譲渡について 未成年への贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント