相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.74葬式費用の精算 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.45 配偶者居住権 Q.56 相続税申告で大変なこと 配偶者居住現状につき Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 孫への遺贈 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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