相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.07 死亡後の対応について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 埋蔵文化財包蔵地 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.82マンション管理組合に関して Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 質問内容について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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