祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.135 非上場株式の評価に関して。 オンラインサロン退会の件 Q.01 事業承継税制特例の件です 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q89.住宅資金贈与の特例② Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 円満相続塾東京第二回目の1日目 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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