祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 円満相続塾東京第二回目の1日目 退会希望です。 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.116 小規模特例 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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