祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について 相続後の給付金の課税関係 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.69保険金からの分割 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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