祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 数次相続登記と空き家特例について Q.126 住宅取得への贈与非課税 持分がある場合の小規模宅地について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.04 遺言書について Q.51 生産緑地の2022年問題について 質問内容について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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