祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q91.相続時精算課税 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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