祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.56 相続税申告で大変なこと 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.123 法人化したときの地代の設定2 賃貸物件の借入金の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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