祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.24 退職金について 相続計算について Q.82マンション管理組合に関して Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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