祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 贈与契約書のない贈与 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 持分がある場合の小規模宅地について Q54.事業承継税制の質問です Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 賃貸物件の借入金の相続 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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