親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.02 生前贈与加算について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.07 死亡後の対応について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 遺産分割協議書について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 中古資産の耐用年数 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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