親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.27 親族間での譲渡につき Q.41 家族信託 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 遺産分割協議書について ハザードマップ洪水浸水地域につき 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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