親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について ハザードマップ洪水浸水地域につき 専業主婦の年金収入について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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