親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.47 一般社団法人の株について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.80 数次相続 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.63住宅資金頭金の贈与について 円満相続塾東京第二回目の1日目 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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