親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.84祖母から孫への生命保険について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.25 配偶者のみなし預金について Q.56 相続税申告で大変なこと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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