親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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