親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.71地盤沈下の土地評価 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.45 配偶者居住権 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q91.相続時精算課税 相続計算について Q.01 事業承継税制特例の件です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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