契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について 分筆している土地の評価について。 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 未成年への贈与 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 遺産分割協議書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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