契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 面識のない相続人への対応について。 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 国際相続に係る納税義務者の範囲 孫への遺贈 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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