契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.84祖母から孫への生命保険について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 連帯債務の相続 Q.83代償分割の土地評価 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.07 死亡後の対応について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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