契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 外貨建て生命保険の受取について。 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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