契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.59 小規模宅地の特例につき Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 遺留分請求について Q.137 埋蔵文化財につき 専業主婦の年金収入について Q.118 相続税の時効と時効取得 数次相続登記と空き家特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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