契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.41 家族信託 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q89.住宅資金贈与の特例② 桑田先生のTwitterへの質問です 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q58.遺留分の放棄について Q.59 小規模宅地の特例につき Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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