契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.84祖母から孫への生命保険について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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