契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 相続計算について Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 代償分割と換価分割の事実認定について Q.75実質上の共同預金について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 学業費用補償特約付きの学資保険について 井戸の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント