契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 賃貸物件の借入金の相続 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 井戸の評価について 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.133 非上場株の評価 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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