契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 代償分割と換価分割の事実認定について Q.41 家族信託 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 専業主婦の年金収入について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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