契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について ハザードマップ洪水浸水地域につき 埋蔵文化財包蔵地 学業費用補償特約付きの学資保険について 専業主婦の年金収入について Q.105 海外不動産の申告 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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