契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 娘婿は、2割加算の対象者? Q.135 非上場株式の評価に関して。 専業主婦の年金収入について Q.69保険金からの分割 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの オンラインサロン退会の件 Q.78税務署への問い合わせ コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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