契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 非上場株式の評価額下げのリスク Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 面識のない相続人への対応について。 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.80 数次相続 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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