Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について

Q&A

相続対策・相続税対策として
不動産小口化商品
が注目されているという内容を目にすることがあります。

不動産小口化商品の任意組合型の持ち分を購入した場合で、
且つ、当該物件自体が10室以上のアパートやマンションだった場合、

事業的規模の形式基準を満たすことになると思いますが、
実務上、一口の持ち分を保有するだけで、青色申告特別控除55~65万円を受けているものなのでしょうか。

相続対策と同時に、現状、不動産を業務的規模でしか保有していない人の
所得税の節税(青色申告特別控除10万→55万or65万)としても
活用ができる商品なのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

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