税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 娘婿は、2割加算の対象者? 相続開始後の家賃について Q.80 数次相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント