税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 賃貸物件の借入金の相続 外貨建て生命保険の受取について。 Q89.住宅資金贈与の特例② 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.83代償分割の土地評価 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.56 相続税申告で大変なこと Q.125 贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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