税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 賃貸物件の借入金の相続 数次相続登記と空き家特例について Q.56 相続税申告で大変なこと 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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