税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 孫への遺贈 相続計算について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 学業費用補償特約付きの学資保険について A.70仮想通貨 持分がある場合の小規模宅地について Q.100 個人法人間の不動産の売買 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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