税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.45 配偶者居住権 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 埋蔵文化財包蔵地 ハザードマップ洪水浸水地域につき 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.57 生命保険の非課税枠 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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