税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.123 法人化したときの地代の設定2 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.86 住宅資金贈与の特例 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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