税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.28 固定資産の交換につき 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 遺留分請求について Q.71地盤沈下の土地評価 相続開始後の家賃について 同族株主のいない法人の株式譲渡について 持分がある場合の小規模宅地について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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