税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q90.保険契約者変更 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.01 事業承継税制特例の件です 数次相続登記と空き家特例について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 贈与契約書のない贈与 学業費用補償特約付きの学資保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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