税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 連帯債務の相続 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 退会希望です。 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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