税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 相続計算について Q.123 法人化したときの地代の設定2 井戸の評価について 贈与契約書のない贈与 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.57 生命保険の非課税枠 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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