税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 代償分割と換価分割の事実認定について 持分がある場合の小規模宅地について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.45 配偶者居住権 共有家屋の配偶者居住権 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント