評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 一般動産の財産評価について 遺産分割協議書について 贈与契約書のない贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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