評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q91.相続時精算課税 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 井戸の評価について 共有家屋の配偶者居住権 代償分割と換価分割の事実認定について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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