評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.27 親族間での譲渡につき 相続株式の共有解消 相続計算について Q.74葬式費用の精算 Q.80 数次相続 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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