評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q89.住宅資金贈与の特例② 非上場株式の評価について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.27 親族間での譲渡につき Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q54.事業承継税制の質問です Q.47 一般社団法人の株について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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