評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.07 死亡後の対応について 分筆している土地の評価について。 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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