評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 同族株主のいない法人の株式譲渡について 一般動産の財産評価について Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント