評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 外貨建て生命保険の受取について。 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q90.保険契約者変更 A.70仮想通貨 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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