評価対象地の1画地の真ん中に鉄塔があり、1画地のうち高圧線が上空を通過している地番に地役権が設定されています。 地役権設定契約を確認したところ、契約上は建築物築造禁止の地役権設定がされていますが、電力会社にて技術検討の結果、高さの制限を設けて地役権を建築可能に変更できる電圧の送電線となっているとのことでした。 この場合、地上権設定範囲を1画地の自用地評価から30%減して評価額を算出すればよいのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 関連記事一覧 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.04 遺言書について 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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