お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.78税務署への問い合わせ Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.57 生命保険の非課税枠 質問内容について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 面識のない相続人への対応について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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