お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 相続後の相続人間の扶養義務等について 退会希望です。 Q89.住宅資金贈与の特例② コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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