お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 未成年への贈与 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 退会希望です。 Q.74葬式費用の精算 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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