お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.88小規模宅地の特例について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.84祖母から孫への生命保険について 退会希望です。 井戸の評価について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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