お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.135 非上場株式の評価に関して。 相続株式の共有対策(会社側) A.70仮想通貨 定期借地権の目的となっている宅地の評価について。 遺産分割協議書について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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