お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.75実質上の共同預金について Q.04 遺言書について オンラインサロン退会の件 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.27 親族間での譲渡につき Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.84祖母から孫への生命保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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