お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 相続後の給付金の課税関係 Q.01 事業承継税制特例の件です 非上場株式の評価について Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.45 配偶者居住権 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.28 固定資産の交換につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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