お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 孫への遺贈 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.47 一般社団法人の株について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.25 配偶者のみなし預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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