お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.69保険金からの分割 相続計算について Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について 専業主婦の年金収入について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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