お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.133 非上場株の評価 Q.69保険金からの分割 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.55 小規模宅地等の特例について 数次相続登記と空き家特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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