引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 分筆している土地の評価について。 相続税対策のための土地・建物取得の名義 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.51 生産緑地の2022年問題について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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