引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 相続開始後の家賃について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.47 一般社団法人の株について Q.25 配偶者のみなし預金について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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