引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 代償分割と換価分割の事実認定について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q54.事業承継税制の質問です Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.24 退職金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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