引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 一般動産の財産評価について Q.133 非上場株の評価 Q90.保険契約者変更 Q.56 相続税申告で大変なこと 遺産分割協議書について 退会希望です。 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 娘婿は、2割加算の対象者? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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