引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.82マンション管理組合に関して 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.83代償分割の土地評価 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.100 個人法人間の不動産の売買 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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