引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.80 数次相続 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.07 死亡後の対応について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 質問内容について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 代償分割と換価分割の事実認定について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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