引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.74葬式費用の精算 共有家屋の配偶者居住権 Q.51 生産緑地の2022年問題について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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