引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.118 相続税の時効と時効取得 相続株式の共有対策(会社側) 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント