引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.116 小規模特例 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 連帯債務の相続 Q.04 遺言書について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.88小規模宅地の特例について Q.126 住宅取得への贈与非課税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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