引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 相続株式の共有解消 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて 孫への遺贈 債務にできる葬儀費用について 物納 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 学業費用補償特約付きの学資保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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