引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.75実質上の共同預金について 相続開始後の家賃について Q.83代償分割の土地評価 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.82マンション管理組合に関して Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.02 生前贈与加算について Q.88小規模宅地の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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