引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.69保険金からの分割 非上場株式の評価額下げのリスク Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 相続後の相続人間の扶養義務等について 相続計算について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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