契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.125 贈与 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.06 生命保険契約に関する権利について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 持分がある場合の小規模宅地について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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