契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.83代償分割の土地評価 請求していない保険金と相続税 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 債務にできる葬儀費用について 娘婿は、2割加算の対象者? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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