契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.04 遺言書について Q.82マンション管理組合に関して Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.137 埋蔵文化財につき Q91.相続時精算課税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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