契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.86 住宅資金贈与の特例 同族株主のいない法人の株式譲渡について 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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