契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.137 埋蔵文化財につき Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.04 遺言書について 代償分割と換価分割の事実認定について Q.01 事業承継税制特例の件です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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