契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 債務にできる葬儀費用について Q.25 配偶者のみなし預金について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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