契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.83代償分割の土地評価 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 質問内容について Q.137 埋蔵文化財につき Q.86 住宅資金贈与の特例 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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