母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 A.70仮想通貨 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 相続株式の共有対策(会社側) 贈与契約書のない贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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