母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q91.相続時精算課税 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 連帯債務の相続 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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