母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 非上場株式の評価について Q.56 相続税申告で大変なこと 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.74葬式費用の精算 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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