母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.02 生前贈与加算について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 退会希望です。 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて 未成年への贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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