母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 持分がある場合の小規模宅地について 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.116 小規模特例 連生がん団信の債務免除 遺産分割協議書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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