母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 連帯債務の相続 埋蔵文化財包蔵地 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 相続株式の共有対策(会社側) Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.105 海外不動産の申告 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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