母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q90.保険契約者変更 持分がある場合の小規模宅地について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.25 配偶者のみなし預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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