母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q.83代償分割の土地評価 贈与契約書のない贈与 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.133 非上場株の評価 債務にできる葬儀費用について Q.24 退職金について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 中古資産の耐用年数 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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