株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 Q.69保険金からの分割 非上場株式の評価について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.126 住宅取得への贈与非課税 債務にできる葬儀費用について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 相続計算について Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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