株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 非上場株式の評価額下げのリスク 配偶者居住現状につき Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 外貨建て生命保険の受取について。 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.59 小規模宅地の特例につき Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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