株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 物納 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.82マンション管理組合に関して 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.88小規模宅地の特例について Q.83代償分割の土地評価 コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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