株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 娘婿は、2割加算の対象者? 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.04 遺言書について Q.51 生産緑地の2022年問題について 配偶者居住現状につき 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q89.住宅資金贈与の特例② コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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