株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.86 住宅資金贈与の特例 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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