株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 Q.24 退職金について Q.69保険金からの分割 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 中古資産の耐用年数 相続開始後の家賃について 外貨建て生命保険の受取について。 コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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