株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について 分筆している土地の評価について。 賃貸物件の借入金の相続 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.25 配偶者のみなし預金について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 相続計算について Q8.青色申告特別控除について コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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