株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.45 配偶者居住権 請求していない保険金と相続税 Q.41 家族信託 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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