恐らくそうではないか、と思うのですが、Web上ではなかなかズバリの表現が見られないので、確認させてください。
① 配偶者がそのすべてを相続する宅地が小規模宅地の特例を受けられる場合でも、その有無に関わらず、他のすべての相続遺産を含めた配偶者の相続税額が配偶者控除によりゼロとなる場合には、当該宅地を相続しない他の相続人すべてを含めて(←ここも重要!)、小規模宅地の特例を受けるメリットはない、と考えて良いですか?
② ①が正しい場合、当該宅地に関して相続税申告書第11・11の2表の付表1等は、特に作成・提出しなくても問題ない、と考えて良いですか?(もちろん、第5表は作成・提出するとして)
以上、よろしくお願いいたします。
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