代償分割と換価分割の事実認定について

Q&A

父の死亡後、長期(10年以上)にわたって共有状態であった実家(相続人4人の内、一人が当該物件に居住)を
取り壊して売却するという場合に関して質問です。

3000万控除を適用するため、代償分割(居住している者が相続)を選択をする際の注意点はありますでしょうか。

※代償分割が換価分割と事実認定された事案もあると知り、どのような要素が重要か疑問に思った次第です。
宜しくお願い致します。

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