会社の社長が亡くなり、相続人を調べたところ、社長の前妻との間に子Aがいることが判明しました。しかし、子Aはすでに亡くなっており、子Aの子Bが生存しております。子Aとも子Bとも全く面識がなく、また、住まいが遠方です。しかし、相続の手続きを進めるにあたって子Bの協力が不可欠です。どのように進めていけば良いものか困っております。ご教授いただけたら幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 面識のない相続人がいる場合の相続手続きを徹底解説しました! 関連記事一覧 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.86 住宅資金贈与の特例 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q91.相続時精算課税 相続株式の共有対策(会社側) Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 数次相続登記と空き家特例について コメント あっきー 2023.01.15 17:40 適切な記事、ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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