ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? 関連記事一覧 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.25 配偶者のみなし預金について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q89.住宅資金贈与の特例② 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント