ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 贈与契約書のない贈与 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? 相続後の給付金の課税関係 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.57 生命保険の非課税枠 相続開始後の家賃について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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