ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q.06 生命保険契約に関する権利について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.116 小規模特例 遺留分請求について Q.125 贈与 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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