ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 非上場株式の評価額下げのリスク Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 遺産分割協議書について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q91.相続時精算課税 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 請求していない保険金と相続税 娘婿は、2割加算の対象者? コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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