ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? また、死亡日から保険金受取日までの為替差については特に申告等は不要でしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 遺留分請求について Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 相続計算について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 一般動産の財産評価について Q.55 小規模宅地等の特例について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 コメント あっきー 2025.10.17 19:04 ご回答ありがとうございました! コメントするためには、 ログイン してください。
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