相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.69保険金からの分割 オンラインサロン退会の件 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.27 親族間での譲渡につき 一般動産の財産評価について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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