相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.56 相続税申告で大変なこと Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 代償分割と換価分割の事実認定について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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