相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.82マンション管理組合に関して 相続開始後の家賃について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント