相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 相続株式の共有解消 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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