相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 相続株式の共有対策(会社側) Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 中古資産の耐用年数 相続株式の共有解消 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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