相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 遺産分割協議書について 孫への遺贈 Q.126 住宅取得への贈与非課税 贈与契約書のない贈与 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 貸付事業用の小規模宅地等の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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