相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.87贈与契約書 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.88小規模宅地の特例について Q89.住宅資金贈与の特例② Q.63住宅資金頭金の贈与について Q90.保険契約者変更 同族株主のいない法人の株式譲渡について 相続株式の共有対策(会社側) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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