相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q89.住宅資金贈与の特例② Q.55 小規模宅地等の特例について Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.02 生前贈与加算について Q.82マンション管理組合に関して コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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