生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 非上場株式の評価について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 賃貸物件の借入金の相続 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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