生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.01 事業承継税制特例の件です Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 学業費用補償特約付きの学資保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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