父親名義で鉄筋コンクリート造10階建の賃貸ビルを2億7000万円で建築することを計画している地主さんがいます。7階~10階は親族の住居で、うち8階、9階、10階を区分所有とし長男、長女、次男に住宅取得資金贈与を利用し譲渡したいと考えています。
この時、父から子供に区分所有権を譲渡する際の価格設定はどのようにするのが妥当でしょうか?
うちの社長は固定資産税評価額ベースでできるはずと言っているのですが、私は簿価ベースではないかと考えています。
判例や通達等あれば併せてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
コメント