2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.59 小規模宅地の特例につき Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.35 自動?贈与の有効性 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.24 退職金について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.71地盤沈下の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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