2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.133 非上場株の評価 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 代償分割と換価分割の事実認定について Q.28 固定資産の交換につき Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 娘婿は、2割加算の対象者? 配偶者居住現状につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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