子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q91.相続時精算課税 分筆している土地の評価について。 Q54.事業承継税制の質問です Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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