子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 一般動産の財産評価について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.83代償分割の土地評価 桑田先生のTwitterへの質問です Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 連帯債務の相続 Q.123 法人化したときの地代の設定2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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