子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 専業主婦の年金収入について Q.105 海外不動産の申告 中古資産の耐用年数 代償分割と換価分割の事実認定について Q58.遺留分の放棄について Q.69保険金からの分割 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント