子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.27 親族間での譲渡につき Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.137 埋蔵文化財につき 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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