子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 井戸の評価について Q.07 死亡後の対応について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 円満相続塾東京第二回目の1日目 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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