子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.59 小規模宅地の特例につき Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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