子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.63住宅資金頭金の贈与について 一般動産の財産評価について Q.57 生命保険の非課税枠 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 相続計算について Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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