親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.83代償分割の土地評価 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.105 海外不動産の申告 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 贈与契約書のない贈与 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 相続後の給付金の課税関係 Q.24 退職金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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