親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.69保険金からの分割 Q91.相続時精算課税 娘婿は、2割加算の対象者? Q.47 一般社団法人の株について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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