親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q58.遺留分の放棄について Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.125 贈与 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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