親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 相続後の給付金の課税関係 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 相続株式の共有解消 相続後の相続人間の扶養義務等について 一般動産の財産評価について 相続計算について 配偶者居住現状につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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