親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.59 小規模宅地の特例につき 分筆している土地の評価について。 Q.80 数次相続 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.57 生命保険の非課税枠 Q.75実質上の共同預金について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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