親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.80 数次相続 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.69保険金からの分割 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 数次相続登記と空き家特例について 相続計算について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント