親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 相続後の給付金の課税関係 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q8.青色申告特別控除について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 質問内容について 貸付事業用の小規模宅地等の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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