契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.75実質上の共同預金について Q.133 非上場株の評価 外貨建て生命保険の受取について。 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 井戸の評価について 配偶者居住現状につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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