契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 専業主婦の年金収入について 桑田先生のTwitterへの質問です Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 数次相続登記と空き家特例について Q91.相続時精算課税 Q.47 一般社団法人の株について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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