契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.24 退職金について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 相続後の相続人間の扶養義務等について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.07 死亡後の対応について Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 外貨建て死亡保険金について(続きです) 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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