契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 共有家屋の配偶者居住権 Q.41 家族信託 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.35 自動?贈与の有効性 ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.69保険金からの分割 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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