契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 代償分割と換価分割の事実認定について Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.25 配偶者のみなし預金について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.133 非上場株の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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