契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 Q.88小規模宅地の特例について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.105 海外不動産の申告 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.27 親族間での譲渡につき Q.133 非上場株の評価 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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