契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 請求していない保険金と相続税 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.88小規模宅地の特例について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 贈与契約書のない贈与 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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