契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について ハザードマップ洪水浸水地域につき 請求していない保険金と相続税 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 外貨建て生命保険の受取について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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