契約者、被保険者同人の生命保険契約で、受取人が被保険者より先に死亡しており、受取人変更しないまま被保険者が死亡したとき、受取人の相続人が保険金受取の権利を取得しますが、その請求権を放棄することは可能でしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 関連記事一覧 専業主婦の年金収入について 代償分割と換価分割の事実認定について Q54.事業承継税制の質問です 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 井戸の評価について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.07 死亡後の対応について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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