お客様から相談されたんですが、孫の大学の授業料150万を、おばあちゃんから孫の口座に移して孫の口座から大学に支払ったそうです。教育資金は非課税と聞いたんですが、今回の様な、おばあちゃんの口座から直接支払ってない場合でも、贈与税は掛からないんでしょうか?暦年贈与を適用すれば、40万オーバーしてしまいますよね。アドバイスお願いしますm(_ _)m ↓円満相続の回答はこちら↓ A.98 直系尊属からの教育資金贈与について 関連記事一覧 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.34分筆する場合の不動産評価 相続株式の共有対策(会社側) Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.137 埋蔵文化財につき Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント