思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 相続計算について Q.74葬式費用の精算 Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.125 贈与 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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