思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 Q.04 遺言書について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 連帯債務の相続 Q.87贈与契約書 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 相続税対策のための土地・建物取得の名義 贈与契約書のない贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント