思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.69保険金からの分割 一般動産の財産評価について Q8.青色申告特別控除について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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