引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.105 海外不動産の申告 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q58.遺留分の放棄について ハザードマップ洪水浸水地域につき 井戸の評価について Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.116 小規模特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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