引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.24 退職金について 埋蔵文化財包蔵地 娘婿は、2割加算の対象者? Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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