引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.92確定拠出年金死亡一時金 中古資産の耐用年数 Q.74葬式費用の精算 Q.56 相続税申告で大変なこと ハザードマップ洪水浸水地域につき 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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