引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について 物納 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 非上場株式の評価について Q.83代償分割の土地評価 専業主婦の年金収入について Q.69保険金からの分割 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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