引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q8.青色申告特別控除について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 一般動産の財産評価について Q90.保険契約者変更 専業主婦の年金収入について 国際相続に係る納税義務者の範囲 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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