引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.01 事業承継税制特例の件です 質問内容について Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.57 生命保険の非課税枠 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 分筆している土地の評価について。 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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