引続き法人化した時の地代の設定で、細かくなって恐縮ですが、「無償返還の届出」を提出して、固定資産税相当額を地代として支払う場合は、相続税評価額の低減は適用されないでしょうか? この辺り、細かい規定があるのでしょうか、あるいは、管轄税務署の裁量になってしまうのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.123 法人化したときの地代の設定2 関連記事一覧 Q.84祖母から孫への生命保険について Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.28 固定資産の交換につき Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q89.住宅資金贈与の特例② Q.114 駐車場付きアパートの評価につき A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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