お世話になっております。松本公認会計士事務所の松本允宏です。 井戸の評価について質問させて頂ければ幸いです。 井戸自体は現状使用可能なもので、市役所から防災協力井戸・生活用水として指定を受けております。 構築物としての評価以外に ・地下埋設物がないものとした場合の相続税評価額 ― 撤去費用の見積額 × 80% 等の減額は可能か、またその他減額方法はあるのかご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 地下埋設物がある土地の相続税評価を徹底解説しました! 関連記事一覧 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.56 相続税申告で大変なこと 未成年への贈与 円満相続塾東京第二回目の1日目 相続計算について Q8.青色申告特別控除について 相続後の給付金の課税関係 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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