個人事業主があんしん財団から受け取る死亡保険金

個人事業主が死亡し、死亡退職金が遺族に支払われた場合、あんしん財団の公式ホームページで一時所得に該当するとの記載がありますが、相続税の死亡保険金の対象とならないのでしょうか?

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