個人事業主が死亡し、死亡退職金が遺族に支払われた場合、あんしん財団の公式ホームページで一時所得に該当するとの記載がありますが、相続税の死亡保険金の対象とならないのでしょうか? 関連記事一覧 Q.45 配偶者居住権 Q.69保険金からの分割 未成年への贈与 Q.87贈与契約書 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.105 海外不動産の申告 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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