一般動産の財産評価について

一般動産についての評価方法(実務的な対応)についてご質問させてください。

通達によると、一般動産においては、
「動産(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で92≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び132≪評価単位≫から136≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、以下「一般動産」という。)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。」
「一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。」
とあります。
しかし、売買実例価額や精通者意見価格、同種同規格の小売価額など、全ての資産について適用するのは困難と思われますが、実務上はどのように対応していらっしゃるのでしょうか?
また、1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯ごとに評価することができる。という点についても、一世帯ごとに評価するというのは、具体的にはどのように評価すべきなのでしょうか?

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コメント

  1. 本山さん、ご質問ありがとうございます。

    税理士の桑田です。

    相続財産の計上額という前提でご回答させて頂きます。

    高価な絵画や骨董品などがない場合には、
    「家財一式」として、5万円~50万円程で計上するケースが多いです。

    絵画や骨董品があれば、鑑定に出し、時価である鑑定評価額を計上します。
    遺品整理業者に引き取ってもらうケースは、その財産査定額をもって時価と判断し、その金額を計上します。
    残存耐用年数がある車両については、業者に査定を取るか、簡易的にネット上の査定をもって時価としています(クラシックカーなど耐用年数を過ぎていても価値のあるものについては、査定で時価で計上します)。
    個人事業主の場合には、減価償却台帳から一般動産や構築物を把握し、定率法で計算した残存価額を計上します。
    固定資産税評価額に反映されていないリフォーム費用等については、
    「完成済みかどうか」及び「一般動産か構築物か」によって場合分けし、
    財産評価基本通達に従って評価をし計上します。

    ご家庭ごとにケースバイケースですが、頻出の財産は上記の通りです!

    ご確認のほど、よろしくお願いいたします(^^)

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