はじめまして。 贈与についてなのですが、 □祖母70歳ほど □娘41歳(1人っ子)、夫42歳 □孫2人(7歳、3歳) というご家庭で、今は別居してますが、将来同居予定です。 祖母の金融資産だけでも1億ありそうなので、今は娘に110万を漠然と贈与しているそうです💦 ここで、質問なのですが、祖母から孫へ贈与するという方法があるかとは思うのですが、何か注意することはありますでしょうか? 未成年用の贈与契約書を結べばよいでしょうか? 関連記事一覧 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.25 配偶者のみなし預金について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.125 贈与 Q.56 相続税申告で大変なこと Q.24 退職金について Q.74葬式費用の精算 コメント 村田 厚作 2020.01.27 15:37 仰る通り、未成年者用の贈与契約書を利用することにより、法定代理人である親が当該贈与について内容認識し、より確実に贈与が実行できるといえます。 その他にも以下の注意点があげられます。 1. 銀行振込 通常の贈与の場合にも当てはまりますが、金銭贈与は銀行振込により日付・贈与者・受贈者を確実にする必要があります。 2. 生前贈与加算の対象となるケース 孫が養子に入り法定相続人となる場合には、他の相続人同様に生前贈与加算(3年内足し戻し)の対象となります、また孫が遺贈により財産を取得する場合も同様となります。 3. 成年時の対応 未成年者が将来、成年になったタイミングでそれまでの贈与内容について親から正確に伝え、通帳・印鑑などの管理を子供に移す必要があります。そのまま親がずっと管理している状態では、実体として名義財産として認識されますのでご注意下さい。 なお、メルマガ、LINE@に登録して頂いた方には、プレゼントとして「未成年者用の贈与契約書」を差し上げております。ご検討宜しくお願い致します。 松川幸太郎 2020.01.29 13:19 ありがとうございます! 金子智明 2020.02.28 02:53 110万円にこだわらず、もっと贈与するのも手では? 例えば、200万円贈与した場合、贈与税は、9万円です。 3人で10年行えば、270万の納税で、6000万円減らせます。 1億円で相続税が1120万円だったものが、4000万円で相続税が40万円にトータルで310万円に減らせます。 ただ、ここまでの金額を子供に持たせるのも。。。 計算を間違っていたらすみません。ですが、基礎控除にとらわれ過ぎるのも考えものかと。 コメントするためには、 ログイン してください。
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仰る通り、未成年者用の贈与契約書を利用することにより、法定代理人である親が当該贈与について内容認識し、より確実に贈与が実行できるといえます。
その他にも以下の注意点があげられます。
1. 銀行振込
通常の贈与の場合にも当てはまりますが、金銭贈与は銀行振込により日付・贈与者・受贈者を確実にする必要があります。
2. 生前贈与加算の対象となるケース
孫が養子に入り法定相続人となる場合には、他の相続人同様に生前贈与加算(3年内足し戻し)の対象となります、また孫が遺贈により財産を取得する場合も同様となります。
3. 成年時の対応
未成年者が将来、成年になったタイミングでそれまでの贈与内容について親から正確に伝え、通帳・印鑑などの管理を子供に移す必要があります。そのまま親がずっと管理している状態では、実体として名義財産として認識されますのでご注意下さい。
なお、メルマガ、LINE@に登録して頂いた方には、プレゼントとして「未成年者用の贈与契約書」を差し上げております。ご検討宜しくお願い致します。
ありがとうございます!
110万円にこだわらず、もっと贈与するのも手では?
例えば、200万円贈与した場合、贈与税は、9万円です。
3人で10年行えば、270万の納税で、6000万円減らせます。
1億円で相続税が1120万円だったものが、4000万円で相続税が40万円にトータルで310万円に減らせます。
ただ、ここまでの金額を子供に持たせるのも。。。
計算を間違っていたらすみません。ですが、基礎控除にとらわれ過ぎるのも考えものかと。