株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.133 非上場株の評価 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q91.相続時精算課税 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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