株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q54.事業承継税制の質問です Q.83代償分割の土地評価 Q90.保険契約者変更 Q.116 小規模特例 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.75実質上の共同預金について Q89.住宅資金贈与の特例② コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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