株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 相続株式の共有対策(会社側) Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 遺留分請求について Q.80 数次相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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