株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.88小規模宅地の特例について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.71地盤沈下の土地評価 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 同族株主のいない法人の株式譲渡について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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