株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.83代償分割の土地評価 A.70仮想通貨 Q.126 住宅取得への贈与非課税 退会希望です。 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.25 配偶者のみなし預金について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント