株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 Q.04 遺言書について 専業主婦の年金収入について Q.01 事業承継税制特例の件です 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.82マンション管理組合に関して 共有家屋の配偶者居住権 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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