株式会社から、一般社団法人に、株を移転した場合には、議決権はどうなるでしょうか?? 持分がないので、財産権のみになってしまうのか、事実上、理事長が議決権を持つことになるのか。どちらでしょうか? 宜しくお願い致します。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.47 一般社団法人の株について 関連記事一覧 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.82マンション管理組合に関して コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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