相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q89.住宅資金贈与の特例② Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.74葬式費用の精算 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.116 小規模特例 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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