相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 面識のない相続人への対応について。 Q.133 非上場株の評価 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.116 小規模特例 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.56 相続税申告で大変なこと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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