相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 数次相続登記と空き家特例について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.78税務署への問い合わせ Q.47 一般社団法人の株について 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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