相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です Q.86 住宅資金贈与の特例 非上場株式の評価について Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 質問内容について Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.45 配偶者居住権 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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