相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 債務にできる葬儀費用について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 請求していない保険金と相続税 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント