相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 Q.47 一般社団法人の株について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.24 退職金について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 配偶者居住現状につき 井戸の評価について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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