相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.78税務署への問い合わせ 退会希望です。 質問内容について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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