相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 相続計算について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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