相続準備をしていたところ先代名義の土地が見つかりました。両隣の土地は60年前に当代に相続登記されているので、明らかに登記漏れだったものと思われます。このような資産に相続税はかかるのでしょうか? あるいは、時効が成立していると考えてよいでしょうか? 幸い相続人は全員健在なので遺産相続協議書は作れますが、登記にあたって、相続税関係の書類が必要になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 後日判明した土地に相続税はかかる? 関連記事一覧 未成年への贈与 Q.27 親族間での譲渡につき 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q91.相続時精算課税 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.105 海外不動産の申告 Q.24 退職金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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