事業承継の案件でのご相談です。
【家族構成】
社長
配偶者(後妻)
前妻の子
その他、社長の姉の子(甥)がいます
【ご意向】
・事業は甥に引き継がせたい
・前妻の子には相続財産を極力渡したくない
・遺産は配偶者と甥に相続させる旨の遺言を作成済み
このような状況下で、下記のような対策を提案しようと思っています。
①会社株式を1株の普通株式を残し無議決権化→甥に譲渡
②遺留分対策のために甥と養子縁組
①の株式譲渡時には、甥と社長は中心的同族株主ではないため配当還元方式が利用できるかと思いますが、
その後すぐに②養子縁組をした場合に、
養子縁組を意図的に遅らせた等と言って上記の評価方法について税務署から指摘されることはあるのでしょうか?
実行のタイミング・前後関係によって株価算定方法が大きく変わってくるので、ご教授いただければ幸いです。
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