念のため確認です。
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【徹底解説】小規模宅地等の特例
二世帯住宅で小規模宅地等の特例を適用する場合
2020.05.29
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以上の記事の回答で、
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措置法法令解釈通達69の4-7より、
被相続人等の居住用宅地等の範囲について、
”被相続人が所有している”ことは要件とはされていません。
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とありますが、
措置法法令解釈通達69の4-4でいうところの、
被相続人等の「事業用宅地等」の範囲についても、
同様に解釈できると考えています。
つまり、
親の土地に、子がアパートを建てて事業をし、
親の土地を使用貸借している場合も、
小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等)を
適用できると考えています。
実務上誤りやすい論点などありましたら、
教えていただけますでしょうか。
また、他に留意点等ございますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、
どうぞよろしくお願い申し上げます!
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