2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について A.70仮想通貨 Q.24 退職金について 非上場株式の評価額下げのリスク Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.84祖母から孫への生命保険について 債務にできる葬儀費用について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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