2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.133 非上場株の評価 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.24 退職金について Q.116 小規模特例 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.27 親族間での譲渡につき Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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