2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 退会希望です。 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 贈与契約書のない贈与 井戸の評価について Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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