2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.04 遺言書について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q90.保険契約者変更 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 桑田先生のTwitterへの質問です 外貨建て死亡保険金について(続きです) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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