2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 オンラインサロン退会の件 Q.02 生前贈与加算について Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.24 退職金について Q.105 海外不動産の申告 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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