2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.27 親族間での譲渡につき 非上場株式の評価について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.01 事業承継税制特例の件です Q.80 数次相続 賃貸物件の借入金の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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