2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.02 生前贈与加算について Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.04 遺言書について 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 数次相続登記と空き家特例について 物納 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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