2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 遺産分割協議書について Q.105 海外不動産の申告 井戸の評価について 遺留分請求について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 共有家屋の配偶者居住権 Q.41 家族信託 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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