2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 中古資産の耐用年数 Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.84祖母から孫への生命保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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