2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.41 家族信託 Q.133 非上場株の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント