2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.47 一般社団法人の株について Q.116 小規模特例 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 物納 定期借地権の目的となっている宅地の評価について。 Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント