2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.84祖母から孫への生命保険について 一般動産の財産評価について Q.133 非上場株の評価 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.137 埋蔵文化財につき Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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