2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 相続株式の共有解消 Q.47 一般社団法人の株について 共有家屋の配偶者居住権 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 数次相続登記と空き家特例について Q.07 死亡後の対応について Q.135 非上場株式の評価に関して。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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