2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です 娘婿は、2割加算の対象者? Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.137 埋蔵文化財につき Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.56 相続税申告で大変なこと 同族株主のいない法人の株式譲渡について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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